本記事はサラリーマンで投資や副業をしている方で確定申告が必要な方を対象に書いています。
年末調整の時期ですね。
会社によっては年末調整の書類作成の依頼は既に完了して、場合によっては提出期限を締め切っているところもあるかと思います。
管理人も損益通算が必要になるので確定申告が必要になりますが、今回はサラリーマンで株式投資や副業をしている方で損益通算する場合、注意すべきことを書いてみました。
損益通算は株式などの売買(譲渡所得)の他、事業所得で損益通算できるので、サラリーマンで副業をやっている方も対象になります。
ただ、サラリーマンは通常、給与所得のみである場合が多く、サラリーマンが確定申告する際の注意点や、確定申告をするサラリーマンが年末調整で注意すべき点について書かれてる記事があまりなかったので、今回記事にしてみました。
Contents
確定申告で原本提出が必要な保険料控除証明書を年末調整で会社に提出してはいけない
保険料控除証明書やは原本が必要になるので、年末調整で提出してしまうと原本がなくなってしまうため、確定申告で適用できなくなってしまうので要注意です。
通常、年末調整の必要書類に保険料控除の項目があり、ここを記載すると総務や経理などの方から保険料控除証明書を提出が求められますが、ついうっかり提出しない様にしましょう。
年末調整の後に確定申告をするので、仮に年末調整で保険料控除の申請をしても、確定申告で申請しなければ保険料控除はされないので注意して下さい。
副業で生じた赤字を青色申告で繰越する場合
投資や副業で大きな赤字を出してしまった場合、サラリーマンの場合は仮に赤字額が給与所得を大きく上回る場合、青色申告で確定申告することで赤字額を翌年以降になる繰り越すことができます。
ただ、青色申告をするときにいくつか注意が必要です。
青色申告申請書が事前に提出する必要がある
これはそのままなのですが、青色申告をするためにはその年の3月15日までに青色申告申請書を税務署に提出しなければなりません。
その年というの申告書を提出する年ではなく、申告する期間の年になります。
分かりづらいので、例として2018年の申告を2019年の2~3月に提出する場合、青色申告申請書は2018年3月には税務署に提出しなければなりません。
そのため、2018年12月ごろに、
あ~今年もよく頑張った!青色で確定申告するために準備するか!
と思っても申告の申請書を出していない方の場合、青色申告を受理されませんので注意が必要です。
青色申告をする可能性がある方の場合、なるべく早めに青色申告申請書を提出する様にしましょう。
なお、青色申告申請書を一度税務署に提出すると、税務署が取り消すか、申請の取り消しを本人が提出するまで有効になりますので、翌年以降は提出する必要はありません。
所得によっては繰越できない
利子所得、給与所得、退職所得、雑所得、配当所得、一時所得は繰越ができないので注意です。
そのため、FXや先物での売買損益は雑所得になりますので、株式の譲渡所得や事業所得、給与所得などとの損益通算の対象外になり、出来ません。
控除額が大きいものを選んでも損益通算のメリットがない場合が多い
青色申告には10万円が控除される簡易簿記と65万円が控除される複式簿記の2種類から選ぶことになります。
控除額だけで比較すると控除金額が大きな複式簿記を選びたくなると思いますが、簡易簿記に比べて複式簿記は複雑で、『正規の簿記』による会計記録が必要になるなど手間がかかります。
更にサラリーマンで赤字額が給与所得以上に大きな方の場合、青色控除がなくてもすでに赤字であるので控除が適用されないため、せっかく頑張って複式簿記で所得計算をしても簡易簿記をした場合と変わらなくなってしまいます。
なお、10万円控除の簡易簿記であっても青色申告には変わらないので翌年以降の損益通算はできるので安心してください。
サラリーマンの場合、給与所得以上の赤字を事業所得や(株式売買益などの)譲渡所得で出す事は難しいと思うので、青色申告の複式簿記を選ぶメリットがある方もいると思いますが、赤字額が大きい場合には注意が必要です。
以上、副業や投資で赤字を出したサラリーマンが確定申告をする際の注意点を書いてみました。
確定申告をしなければならないのに、年末調整で保険料控除証明書を提出してしまった方は急いで差し戻してもらった方が良いかもしれません。
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パウエル五郎

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